よく耳にする借入のグレーゾーンとは?適正な返済金額は?

お金を借りると、ほとんどの場合、借りた元金に利息を上乗せして返済することになります。短期間に一括で返済する場合には、利息ゼロというキャッシングも存在しますが、お金を貸す方もビジネスですから、分割での返済の場合など、まず間違いなく利息が発生します。

利息がプラスされることは当たり前であっても、その利息にも上限が定められています。「利息制限法」という法律によって、金額に対して15~20%という金利が、貸す側が守らなければならない上限です。

しかし、「出資法」という法律においては、29.2%を超えなければ刑事罰が科せられなかったため、利息制限法と出資法の上限金利の間の金利を、「グレーゾーン金利」と呼ぶのです。改正貸金業法が完全施行されたことによって、出資法の上限利息も20%とされているため、現在ではグレーゾーン金利は撤廃されています。

それまでは、消費者金融業者やクレジット会社でも、このグレーゾーン金利による利率を設定し、違法な金利を請求していたケースが多々ありました。利息制限法の上限を超えた金利分は、貸した側にも受け取る権利がありませんので、グレーゾーン金利分は、利用者が支払う必要のないお金です。その違法な金利を支払っていたものが、過払い金といわれる分にあたります。

貸金業者に5年以上返済を続けている場合には、過払い金が発生している可能性が高いといえます。利息制限法の上限を超える金利を返済していて、これまでに返済した金額が、借金の元金に利息制限法の上限金利を加えた金額を超えている場合には、超過金額を過払い金として、貸金業者に返還してもらうことが可能です。

長期にわたって返済を続けている場合には、一度弁護士や司法書士などの専門家に相談してみる価値はあるのではないでしょうか。

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